債務整理における行政書士と司法書士の違い

債務整理を行う職業として、近年では司法書士の名前がよく見受けられるようになりました。司法書士は、弁護士よりは行政書士に近い関係にあるといっても良いでしょう。実際、債務整理を引き受ける事務所の中には、司法書士と行政書士の両方が所属している事務所がかなりたくさんあります。

とはいえ、両者の間には大きな差があるのも事実です。まず、債務整理の一つである任意整理、あるいは特定調停に関しては、その利用によって発生する経済的利益が140万円以下の場合、司法書士に代理権が発生します。例えば、総額300万円の借金を抱えた依頼人が訪れ、その借金の利息を縮めた結果、200万円まで減額することができるとみなされたとしましょう。その場合、依頼人が得る経済的利益は弁護士費用等を除外した場合、100万円となります。140万円以内の範囲なので、この場合は司法書士は依頼人の代わりに交渉を行う事ができるのです。

また、この140万円以内というのは、貸金業者1社あたりという決まりがあります。よって、例えば4社に借金をしている場合、それぞれに140万円以内の経済的利益であれば司法書士に代理権が認められる事になるのです。それぞれに200万円、300万円、400万円、500万円の借金がある場合、60万円、160万円、260万円、360万円までは圧縮する事ができます。この場合は最大で140万×4=560万円の経済的利益を得つつ、司法書士に交渉を任せる事が可能なのです。行政書士と司法書士、どちらに債務整理を依頼するか、こういった点を考慮して考えてみると良いでしょう。