債務整理は行政書士もできる

債務整理を行う場合、大抵は弁護士か司法書士に依頼するのが現在の社会の流れではないでしょうか。ただ、この2つの選択肢しかないのかというと、そうとも限りません。債務整理を行うにあたっては、行政書士へ依頼するという選択肢もあります。

行政書士は、弁護士や司法書士ほどしっかりと手続きを代行してくれるわけではありません。手を抜かれるわけではなく、そこまでの権限が与えられていないというのが実際のところです。基本的には、裁判所に提出する書類関連に関してのアドバイス、債権者との交渉に対してのアドバイスなど、助言をはじめとしたお手伝いを行う機関と考えて良いでしょう。よって、行政書士へ依頼した場合は、債務整理の手続きは自分主体で行う事になります。

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その為、その分費用はかなり安くなります。一般的な弁護士への依頼の相場と比較し、行政書士に依頼した場合はその10分の1くらいの費用で済むと言われています。具体的な目もちろん、自分で行う作業がかなり多いので、ある意味当然とはいえますが、ある程度時間が取れて、自分で書類作成などの作業をする事や交渉する事にそれほど抵抗がない場合は、格安で済ませる事ができる行政書士に債務整理を依頼する事をお勧めします。手続きにしても交渉にしても、逐一アドバイスがもらえるので、その分かなり楽に進める事ができるでしょう。比較的低額の借金の場合は、特に有効です。

債務整理における行政書士と弁護士の違い

債務整理を行うにあたって専門家に依頼するという場合、まず多くの人が弁護士という職業を思いつくことでしょう。法律のエキスパートとして、また借金整理に関しての専門家という印象も強い弁護士ですが、行政書士に依頼する場合とどのような違いがあるのでしょう。

まず大きな違いとして、弁護士は代理人として債務整理の業務を行うことができるという点が挙げられます。代理人は、依頼者の代わりに直接債権者との交渉を行う事になります。

ここで重要なのは、行う事が「できる」ではなく、行う事が「必須となる」という点でしょう。弁護士に債務整理を依頼した時点で、通常はその弁護士が代理人となり、依頼者の持つ権限全てを受け持つ事になります。よって、債権者は債務者である依頼人ではなく、弁護士と交渉を行わなければならなくなるのです。

それに対し、行政書士への依頼の場合は、債務整理を行うにあたって代理権を施行する事はできません。よって、行政書士が債権者と直接交渉を行う事はできないという事になります。実際にこれを行ってしまうと法律違反になります。


行政書士は、あくまでも債務者の「お手伝い」をする事が前提です。よって、書類の作成から交渉まで、基本的には債務者が自ら行うことになります。もちろん、その分費用はかなり安くなるので、自分である程度手続きができる、あるいは自分でしたいという人は行政書士の方が良いでしょう。

債務整理における行政書士と司法書士の違い

債務整理を行う職業として、近年では司法書士の名前がよく見受けられるようになりました。司法書士は、弁護士よりは行政書士に近い関係にあるといっても良いでしょう。実際、債務整理を引き受ける事務所の中には、司法書士と行政書士の両方が所属している事務所がかなりたくさんあります。

とはいえ、両者の間には大きな差があるのも事実です。まず、債務整理の一つである任意整理、あるいは特定調停に関しては、その利用によって発生する経済的利益が140万円以下の場合、司法書士に代理権が発生します。例えば、総額300万円の借金を抱えた依頼人が訪れ、その借金の利息を縮めた結果、200万円まで減額することができるとみなされたとしましょう。その場合、依頼人が得る経済的利益は弁護士費用等を除外した場合、100万円となります。140万円以内の範囲なので、この場合は司法書士は依頼人の代わりに交渉を行う事ができるのです。

また、この140万円以内というのは、貸金業者1社あたりという決まりがあります。よって、例えば4社に借金をしている場合、それぞれに140万円以内の経済的利益であれば司法書士に代理権が認められる事になるのです。それぞれに200万円、300万円、400万円、500万円の借金がある場合、60万円、160万円、260万円、360万円までは圧縮する事ができます。この場合は最大で140万×4=560万円の経済的利益を得つつ、司法書士に交渉を任せる事が可能なのです。行政書士と司法書士、どちらに債務整理を依頼するか、こういった点を考慮して考えてみると良いでしょう。